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退職代行は違法?非弁行為・損害賠償などトラブルを避けるポイント
「退職代行って違法じゃないの?」という不安はよく聞かれます。結論から言うと、退職代行そのものは違法ではありません。退職は労働者の権利で、無期雇用なら申し出から原則2週間で退職できるとされ(民法627条の概要)、その意思を本人に代わって伝えること自体に違法性はないからです。注意すべきは「誰が」「どこまでやるか」です。
問題になるのは『非弁行為』
弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で法律事務(交渉・法的請求・書面作成代行など)を行うことは弁護士法で禁止されており、これを「非弁行為」と呼びます。民間企業型ができるのは退職意思の伝達まで。有給消化や退職日の交渉、未払い賃金の請求に踏み込むと非弁行為のおそれがあります。労働組合型は団体交渉権で条件交渉ができ、金銭・法的請求まで含む対応は弁護士型の領域、という線引きです。
違法・危ない業者を見分けるサイン
- 民間業者なのに「交渉」「示談」「慰謝料請求」「書面作成代行」「法的助言」をうたっている
- 運営元(民間/労組/弁護士)や対応範囲が明記されていない
- 料金体系が不透明、追加費用の説明がない
なお、民間業者が受付・運営を担い、実際の交渉は提携先の労働組合や弁護士が行う形であれば違法にはなりません。提携の有無と「誰が交渉するか」を確認しましょう。
トラブルを避ける6つのチェック
- 運営元と対応範囲を確認:自分に必要なのは伝達だけか、交渉か、金銭請求かで選ぶタイプが決まります。
- 「交渉できるか」を最重視:会社が渋りそうなら労組型か弁護士型を。
- 損害賠償・懲戒解雇をちらつかされたら弁護士型:代行利用を理由に訴えられる例はまれですが、不安があるなら法的対応が可能な弁護士型が安心です。
- 離職票・源泉徴収票の発行:会社に交付義務があり拒否はできません。届かない場合の督促可否を確認。
- 有給・退職金の扱いを事前に共有:希望条件は申し込み時に整理しておく。
- 先払いが多いので信頼性を確認:実績・口コミ・返金規定をチェック。
自分の状況がどのタイプ向きかは、簡易診断と3種類と選び方の記事で確認できます。
本記事は一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の損害賠償・懲戒解雇・未払い賃金などのトラブルは、弁護士や各都道府県労働局の総合労働相談コーナー等の公的窓口で必ずご確認ください。
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